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警備業法の一部改正に伴う標識の掲示について

本年4月1日より、警備業法及び警備業法施行規則の一部改正に伴い、認定証に代わるものとして警備業者が自ら標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合を除き、当該警備業者のウェブサイトに掲示することにより公衆の閲覧に供しなければならないものとされました。

つきましては、下記のとおり標識を掲示致します。
警備業者(標識)_日本綜合警備20240401

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